看護職員(看護師・保健師・助産師・准看護師)及び看護補助者が対象です。ただし、法人等の役員である場合、対象職種の業務に従事していても補助対象にはなりません。
看護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金
更新日 :
看護職員等宿舎借り上げ支援事業について
東京都では、病院に勤務する看護職員等(看護師・保健師・助産師・准看護師・看護補助者)が働きやすい職場環境を実現し、看護人材の確保及び定着を図るため、都内に所在する病院を運営する法人等が看護職員等の宿舎を借り上げた場合に、法人等が負担した経費の一部を補助します。
お知らせ
- 6月20日より交付申請受付を開始します。(申請期限:2025年 8月 29日)
- 令和7年度より、看護職員等宿舎借り上げ支援事業を開始します!
事業の概要
(1)対象施設 |
都内に所在する病院
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(2)対象宿舎 |
(1)に定める病院を運営する法人等が借り上げた宿舎 |
(3)対象入居者 |
常勤の看護職員等(看護師・保健師・助産師・准看護師・看護補助者) |
(4)対象経費 |
法人等が支出した、看護職員等の宿舎借り上げに係る経費
|
(5)補助基準額 |
1戸当たり月額82,000円 |
(6)補助額 |
対象経費(月額当たり)と補助基準額(月額82,000円)を比較して、小さい方の額に3/4を乗じた額 |
(7)補助対象期間 |
1戸当たりの補助対象期間は定めない。ただし、同一の入居者の補助上限は10年とする。 |
(例)賃料・共益費が月額100,000円、宿舎使用料が月額10,000円の場合


令和7年度申請受付期間
令和7年6月20日(金)から
令和7年8月29日(金)まで
申請から補助金交付までの流れ



申請方法
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1.申請手続の流れ
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(1)申込フォームから必要事項を入力し、送信してください。
- 申込期間
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令和7年6月2日(月)から
令和7年8月15日(金)まで
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(2)申込後、登録いただいたメールアドレス宛に補助金申請フォーム(jGrants)のURLをお送りします。
案内に従い、jGrants上で必要書類を提出してください。- 申請
受付期間 -
令和7年6月20日(金)から
令和7年8月29日(金)まで
- 申請
- ※(1)及び(2)について、締切後の申込・申請は一切受け付けられません。
- ※申込・申請いただいた内容について、事務局からお問い合わせや修正の依頼をすることがあります。
期限内にご連絡がつかなかったり、修正いただけなかった場合は、申込・申請を受け付けることが出来かねます。
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2.jGrants・GビズIDについて
申請手続に当たっては、デジタル庁が運営する補助金申請システムjGrantsを活用いたします。
jGrantsの活用により、時間や場所を問わず補助金申請を行うことが可能となり、交通費·郵送費等のコスト削減や、過去に申請した情報の入力·書類への押印が不要になる等、申請者における手間やコスト削減につながります。
jGrantsによる申請には、GビズID(プライムアカウント)の取得が必要となりますので、未取得の場合は下記URLより取得の手続をお願いいたします。- ※GビズID(プライムアカウント)の取得には2~3週間ほどかかる場合があります。余裕を持った取得手続をお願いします。
- ※法人・病院において過去に取得されている場合は、再度取得いただく必要はありません。
- ※jGrantsに関するお問い合わせは、下記のGビズIDページに記載されている連絡先までお問い合わせください。(東京都及び本事務局においては回答できません)
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3.GビズIDの申請に必要なもの
- 1法人の方は法人の印鑑証明書、個人事業主の方は印鑑登録証明書
- 2上記の印鑑証明書または印鑑登録証明書に登録した印鑑
- 3申請用端末(PC等)とメールアドレス
- 4SMS受信用のスマートフォンまたは携帯電話
申請書類
- 1交付申請書(別記第1号様式)
- 2所要額調書(別紙1-1)
- 3所要額明細書(別紙1-2)
- 4事業計画書(別紙2)
- 5誓約書(別紙3)
- 6予算(見込)書抄本
- 7賃貸借契約書の写し
- 8対象入居者の入退去を証明する書類
- 9対象入居者の宿舎使用料がわかる書類
- 10就業規則
- 11その他関係書類
- ※❶~❻は、交付申請様式から作成できます。
- ※❽及び❾は1つの書類で兼ねても構いません。
マニュアル及び各種様式
マニュアル
交付申請様式の作成方法はこちらをご参照ください。
【6月中旬掲載予定】
各種様式
- ※交付申請様式の作成に当たっては、jGrants上でダウンロードした様式(Excel形式)を用いてください。
Q&A
Q対象入居者の「看護職員等」とは、どの職種を指しますか?
Q常勤の派遣職員や非常勤職員は対象となりますか?
対象となりません。対象入居者は、就業規則において定めている常勤かつ正規雇用の看護職員等となります。非正規雇用の職員(パート・アルバイト、契約社員、派遣社員等)や非常勤職員は対象外となります。
Q対象職員に住宅手当を支給している場合も対象となりますか?
住宅手当を支給している場合は対象外です。借り上げ宿舎への入居期間について住宅手当を不支給(停止)とした場合は対象となります。また、すべての職員に対して一律で住宅手当を支給している場合も対象外です。
Q令和7年度以前から継続して借り上げている宿舎も対象となりますか?
対象となります。借り上げの開始時期に関わらず、事業の実施期間(各年度4月1日から3月31日まで)について借り上げを行っている宿舎が対象となります。
Q一棟の借り上げではなく、部屋ごとに借り上げを行っている場合も対象となりますか?
法人名義・病院名義で借り上げを行っていることを確認できれば、対象となります。
Q賃貸借契約の名義は法人名義でなければいけませんか?
法人名義・病院名義である必要があります。職員の個人名義で賃貸借契約を締結している場合は、法人名義・病院名義への契約変更が必要となります。
Q法人等が所有している宿舎は対象となりますか?
対象となりません。法人等及び法人等の役員が所有する宿舎は補助対象外です。
Q対象経費と対象外経費にはどのようなものがありますか?
・対象経費
賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料
- ※共益費(管理費)は別の文言で表現されることがあります。対象の可否が不明な場合は個別にご相談ください。
・対象外経費
敷金、仲介手数料、保証金、火災保険料、環境維持費、鍵交換費用、更新手数料、駐輪場代、駐車場代等
Q補助対象になった日と補助対象でなくなった日が月の途中である場合は、それぞれどのように対象経費を算出しますか?
・補助対象になった日が月の途中である場合
当該日が属する月の翌月分から(当該日が月の初日である場合は当該月から)補助対象となります。対象宿舎間の転居等、補助対象期間が継続する場合のみ、日割り計算(下記参照)を適用します。
・補助対象でなくなった日が月の途中である場合
当該月について実際に支払った額と日割り計算した額の小さい方と、補助基準額(82,000円)を比較し、小さい方の額が補助対象となります。
Q補助対象期間の上限はありますか?
同一の職員が利用できるのは最大で10年までです(補助開始年度を含めて最大10回(10か年度)申請可能)。
- ※一旦補助が開始されると、補助終了年度(補助を受けられる最大の期間の終期)が自動的に定まります。補助開始後に、補助を受けていない期間が生じた場合であっても、補助終了年度は延長されません。
- ※補助期間終了日は、補助開始月にかかわらず、補助終了年度の末日(3月31日)となります。
- ※申請は年度毎に行っていただきます。
- ※事業が終了した場合は、補助対象期間中であっても補助対象とはなりません。
(例)令和7年10月1日が補助開始日の対象入居者
⇒補助対象期間の上限
令和17年3月31日(令和16年度末)
上記のほか、Q&Aを一覧で掲載しています。ご確認ください。
Q&A一覧_令和7年5月30日時点(PDF形式 : 1.3MB)申請に関する問い合わせ先
看護職員等宿舎借り上げ支援事業補助金事務局【株式会社グローバルキャスト】
電話番号:03-6316-3162
※受付時間 : 平日 9:00~18:00